top of page

福祉用具レンタル・販売・住宅改修とは

介護保険を利用して、住み慣れたご自宅の生活環境を整え、お体に不安がある方や、介護している方の不安や負担を軽くするために利用できるサービスです。

介護保険を使用してレンタル・販売・住宅改修には市町村の介護保険課等でのお申込みが必要です。介護保険を使うことにより、1ヵ月のレンタル料や、特定福祉用具ご購入、住宅改修工事が、1~3割のお支払いでご利用いただけます。

※全額自己負担でのご利用も可能ですのでご相談ください。

介護保険でレンタルできるもの
【福祉用具の貸与対象品目】

☆①車いす  

☆②車いす付属品  

☆③床ずれ防止用具  

☆④体位変換器  

☆⑤特殊寝台 

☆⑥特殊寝台付属品  

 ⑦手すり  

☆⑧認知症老人徘徊感知機器  

 ⑨歩行器  

 ⑩歩行補助杖  

 ⑪スロープ  

 ⑫自動排泄処理装置(交換可能部品を除く)  

☆⑬移動用リフト

☆がついている商品は要支援1、2、要介護1の方は原則レンタルできません。状態により例外も御座いますので、ご相談ください。

介護保険で購入できるもの
【福祉用具の販売対象品目】

①腰掛便座 

②入浴補助用具 

③移動用リフトのつり具の部分 

④自動排泄処理装置の交換可能部品 

⑤簡易浴槽

介護認定を受けている人1人につき要介護度の程度にかかわらず、年間10万円が上限です。

※年間とは4月から翌年3月

介護保険で工事できる住宅改修
​【住宅改修の種類】
 

・手すりの取り付け  

・段差の解消 

・床や通路の材料変更

・引き戸等への扉の取り替え

・洋式便座等への便器の取り替え

・上記の工事に付帯して必要になる改修

​※条件等ございますので、どのような工事をご希望か事前にご相談ください。

介護認定を受けている人1人につき要介護度の程度にかかわらず、20万円が上限です。

20万円までであれば数回に分けての工事も可能です。お体の状態の変化に合わせてご利用される方もいらっしゃいます。

要介護度が3段階以上あがった場合や、転居された場合には、再度給付が受けられます。

​※住民登録地以外で行う住宅改修は保険対象外です。

レンタルサ-ビスの流れ

1 ご相談・福祉用具の選定

福祉用具専門相談員がご相談に訪問させていただきます。

ご利用者様が契約されている、ケアマネジャーに連絡を取りご状況をお聞きし、状態に合う商品を選定させていただきます。

2 商品の納品・説明

商品の納品の日時をご相談させていただき、商品を納品、組立、ご希望の場所へ設置させて頂き、商品の使用方法の説明、身体状況に合わせ調整、適合状態をご確認させて頂きます。

3 ご契約

納品した福祉用具を確認頂き、気に入って頂きましたら、ご契約になります。ご契約内容をご説明いたしますので、ご了承いただけましたら契約書にご署名・ご捺印をいただきます。ご契約になりましたら、レンタル料金を自動口座引き落としにてお支払いになりますので、預金口座、銀行の登録印鑑をご用意ください。

4 アフターサービス

ご契約後、定期的にご利用者様のお宅を訪問し、福祉用具の使用状況の確認、メンテナンス、調整、交換を行います。定期点検までに、ご使用中違和感、ガタつき等御座いましたら、ご連絡下さい。また、身体状況の変化などで、福祉用具を変更を希望される場合もご連絡いただけましたら、対応させていただきます。

5 ご解約・引き取り

レンタルを終了したい場合、ご連絡ください。商品の引き取り日時をご相談させて頂き、引き取りに伺います。

※注意※

店舗には、展示品等のご用意は御座いません。

ご了承ください。まずは、お電話ください。

bottom of page