福祉用具レンタル・販売・住宅改修
きらら
有限会社 染谷ハウジング
福祉用具レンタル・販売・住宅改修とは
介護保険を利用して、住み慣れたご自宅の生活環境を整え、お体に不安がある方や、介護している方の不安や負担を軽くするために利用できるサービスです。
介護保険を使用してレンタル・販売・住宅改修には市町村の介護保険課等でのお申込みが必要です。介護保険を使うことにより、1ヵ月のレンタル料や、特定福祉用具ご購入、住宅改修工事が、1~3割のお支払いでご利用いただけます。
※全額自己負担でのご利用も可能ですのでご相談ください。
介護保険でレンタルできるもの
【福祉用具の貸与対象品目】
☆①車いす
☆②車いす付属品
☆③床ずれ防止用具
☆④体位変換器
☆⑤特殊寝台
☆⑥特殊寝台付属品
⑦手すり
☆⑧認知症老人徘徊感知機器
⑨歩行器
⑩歩行補助杖
⑪スロープ
⑫自動排泄処理装置(交換可能部品を除く)
☆⑬移動用リフト
☆がついている商品は要支援1、2、要介護1の方は原則レンタルできません。状態により例外も御座いますので、ご相談ください。
介護保険で購入できるもの
【福祉用具の販売対象品目】
①腰掛便座
②入浴補助用具
③移動用リフトのつり具の部分
④自動排泄処理装置の交換可能部品
⑤簡易浴槽
介護認定を受けている人1人につき要介護度の程度にかかわらず、年間10万円が上限です。
※年間とは4月から翌年3月
介護保険で工事できる住宅改修
【住宅改修の種類】
・手すりの取り付け
・段差の解消
・床や通路の材料変更
・引き戸等への扉の取り替え
・洋式便座等への便器の取り替え
・上記の工事に付帯して必要になる改修
※条件等ございますので、どのような工事をご希望か事前にご相談ください。
介護認定を受けている人1人につき要介護度の程度にかかわらず、20万円が上限です。
20万円までであれば数回に分けての工事も可能です。お体の状態の変化に合わせてご利用される方もいらっしゃいます。
要介護度が3段階以上あがった場合や、転居された場合には、再度給付が受けられます。
※住民登録地以外で行う住宅改修は保険対象外です。
レンタルサ-ビスの流れ
1 ご相談・福祉用具の選定
福祉用具専門相談員がご相談に訪問させていただきます。
ご利用者様が契約されている、ケアマネジャーに連絡を取りご状況をお聞きし、状態に合う商品を選定させていただきます。
2 商品の納品・説明
商品の納品の日時をご相談させていただき、商品を納品、組立、ご希望の場所へ設置させて頂き、商品の使用方法の説明、身体状況に合わせ調整、適合状態をご確認させて頂きます。
3 ご契約
納品した福祉用具を確認頂き、気に入って頂きましたら、ご契約になります。ご契約内容をご説明いたしますので、ご了承いただけましたら契約書にご署名・ご捺印をいただきます。ご契約になりましたら、レンタル料金を自動口座引き落としにてお支払いになりますので、預金口座、銀行の登録印鑑をご用意ください。
4 アフターサービス
ご契約後、定期的にご利用者様のお宅を訪問し、福祉用具の使用状況の確認、メンテナンス、調整、交換を行います。定期点検までに、ご使用中違和感、ガタつき等御座いましたら、ご連絡下さい。また、身体状況の変化などで、福祉用具を変更を希望される場合もご連絡いただけましたら、対応させていただきます。
5 ご解約・引き取り
レンタルを終了したい場合、ご連絡ください。商品の引き取り日時をご相談させて頂き、引き取りに伺います。
※注意※
店舗には、展示品等のご用意は御座いません。
ご了承ください。まずは、お電話ください。